伊良湖岬での観光リゾートホテル、宿泊施設は、伊良湖ホテル&リゾートへ

宿泊約款 / TERMS & CONDITIONS
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本約款の適用範囲

第1条

  1. 伊良湖ホテル&リゾート(以下当館と表記する)が当館に宿泊を希望されるお客様または宿泊されているお客様(以下宿泊者と表記)との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習を遵守するものとする。
  2. ただし当館の判断により前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることも可能とする。

宿泊契約の申し込み

第2条

  1. 宿泊者は当館に宿泊の予約をする際、次の申し込みをしなければならない。
    • 宿泊者代表氏名、連絡先。
    • 宿泊日及び入込み方法、到着予定時間。
    • 宿泊人数(幼児等の宿泊料金を支払う必要の無い人員であっても必ず申し出ていただかねばならない。また、宿泊人員が変更になる場合は、出来るだけ早い時期に申し出ていただかねばならない)
    • その他当館が必要と認める事項
  2. 宿泊者がお申し込みの折、当館は部屋の条件や宿泊料金など必ず説明するものとする。
  3. 宿泊者が、宿泊中に第1項の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、受け入れ可能な場合には新たな宿泊契約の申し込みがあったものとする。

宿泊契約の成立と精算

第3条

  1. 宿泊契約は、当館が第2条の申し込みを承諾したときに成立するものとする。ただし当館が承諾をしなかった場合は、成立しない。
  2. 宿泊者の宿泊料金とその他ご利用の費用については、原則としてチェックアウト時その全額を精算する。ただし、宿泊者本人が前払いを希望する場合はこの限りではなく、また、当館の判断で事前に申込金が必要と判断したばあいは、宿泊者に対して相応の金額を請求できるものとする。
  3. 後精算は原則として不可とするが、当館と宿泊者の間で合意した場合はこの限りではない。ただし、その場合は必ず支払い期限を事前に約束するものとする。

宿泊契約締結の拒否

第4条

当館は、次にあげる場合において、当館の判断により宿泊契約に応じない場合がある。

  • 第2条1項について当館が宿泊者よりの申し込み方が適当ではないと判断した場合。
  • 満室(満員)による客室の余裕がない場合。
  • 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する恐れがあると判断したとき。
  • 宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体または関係者、その他反社会的勢力であるとき。
  • 宿泊しようとする者が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
  • 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者であるとき。
  • 宿泊しようとする者が、当館もしくは当館従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
  • 宿泊希望者が伝染性のある病気にかかっていると判明したとき。
  • 宿泊に関し合意的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊していただく事が出来ないとき。
  • 愛知県旅館業法施行条例4条の規定に該当するとき。

宿泊客の契約解除

第5条

宿泊客は、当館に申し出て宿泊契約を解除する事が出来るが、その際下記の条項が宿泊者に課せられる。

  • 宿泊者の責任により、宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表1に掲げる違約金を申し受ける。
  • 宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(あらかじめ到着予定時刻が明示されていた場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しない時は、宿泊契約は宿泊客により解除されたものと見なし、併せて別表1に挙げる違約金を申し受ける。

当館の契約解除

第6条

  1. 当館では宿泊客の行為が下記の内容に相当すると判断された場合は、たとえそれが宿泊日当日でも宿泊契約を解除することができる。
    • 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為(例えば当館や他の宿泊客に対して著しく迷惑を及ぼすような行為)をするおそれがあると認められるとき。
    • 宿泊客が伝染性のある病気にかかっていると明らかに認められるとき。
    • 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき。
    • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
    • 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
    • 当館に対して明らかに合理性を欠く負担を求められたとき。
    • 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊していただく事が出来ないとき。
    • 愛知県旅館業法施行条例第4条の規定する場合に該当するとき。
    • 寝室での寝たばこ、消防用施設に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防が必要なもの)に従わないとき。
  2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときには、宿泊客が提供を受けていないサービス分の宿泊料金は収受しない。

宿泊の登録

第7条

  1. 宿泊客は宿泊日当日、次の事項に登録協力(宿帳記入)をする。
    • 宿泊客の氏名・年齢・性別・及び職業・連絡先電話番号・メールアドレス(本人承認のみ)
    • 外国人にあたっては、旅券のコピー、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
    • 出発日及び出発予定時刻
    • その他旅館が必要と認める事項
  2. 登録した事項は宿泊者の同意のもと顧客名簿として当館で保存する。
  3. 宿泊客が料金支払いを、宿泊券・クレジットカード等通貨に代わり得る方法によりおこなおうとするときは、あらかじめ第1項の登録時にそれらを提示していただく。

当館の利用時間

第8条

  1. 宿泊客が当館を利用できる時間は、泊日当日午後3時から翌日午前10時までとする。ただし、連続して宿泊する場合には、到着日及び出発日を除き、終日使用することが出来る。
  2. 当館は前項の規定にかかわらず、当館の都合が許す限り下記の通り規定の時間外の客室の使用に応じる。
    宿泊翌日の午前10時以降の使用:1時間につき1室 ¥2,300(税別)
    ただし、原則として12時までの使用を限度とする

利用規則の遵守

第9条

宿泊客は、当館内においては館内に提示した宿泊規則を遵守する。


営業時間

第10条

  1. 当館の主な施設の営業時間は次の通りとする。
    • フロント・キャッシャー等のサービス時間
      午前6時~午後9時
      ※上記の時間帯以外は、館内電話にて宿直者が緊急の取扱いをいたします。
    • 食事提供開始時間
      イ. 朝食 午前7時30分~午前9時30分
      ロ. 夕食 午後5時30分~午後9時
    • 附帯サービス施設
      イ. 大浴場 午前5時~午前10時  午後3時~午後11時
      ロ. 2F レストラン「クランマラン」 午前11時~午後2時30分(L.O.午後2時)
                          午後5時30分~午後9時(L.O.午後7時)
    • 前項の時間は必要やむを得ない場合は宿泊者に事前の通知なく変更することがある。
      ただし、変更内容は宿泊客に何らかの形で必ず通知又は表示する。

料金の支払い

第11条

  1. 宿泊料金等の支払いは、通貨または当館が認めた宿泊券・クレジットカード等に代わる方法(宿泊申し込みの折に宿泊客からの申し出が必要)により行っていただく。
  2. 幼児を含む子供料金については、小学生以下に適用し、下記の通りとする。
    • 大人に準じた料理(大人より数品少ない内容)+寝具+浴衣+朝食
      小学生が対象・・・大人料金の70%
    • 子供料理+寝具+浴衣+朝食
      幼児が対象・・・大人料金の50%
       ※幼児とは3歳~6歳以下(未就学児)
    • 3歳未満の方は原則として無料で、施設使用料等は申し受けない。ただし寝具や食事等利用された場合はその分実費で申し受ける。
    • 使用可能な客室を準備したにもかかわらず、宿泊客が故意に宿泊しなかった場合は契約の宿泊料金を全額申しうける。ただし、急な疾病などやむを得ない場合はこの限りではない。

当館の責任

第12条

  1. 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約内容に不履行があり、宿泊客に損害を与えた場合は、その損害を賠償する。ただし、それが当館の責任に帰すべき事由によるものでない時は、この限りではない。
  2. 当館は、消防機関からマル適マークを受領しているが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入している。

契約した客室が提供出来ない時の取り扱い

第13条

  1. 当館は宿泊客に契約した客室を提供出来ない時は、宿泊客の了解を得て、出来る限り同一の条件による他の施設を斡旋するものとする。
  2. 前項の規定にかかわらず当館が他の宿泊施設に斡旋が出来ない場合は、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当する。ただし、客室の未提供について当館の責任に無い場合はその限りではない。

寄託等の取り扱い

第14条

  1. 宿泊客がフロントに預けられた物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じた時は、それが不可効力である場合を除き当館は、その損害を賠償する。ただし、現金及び貴重品については、宿泊客が当館の求めに応じてその種類及び価額の証拠となるものを提示した場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は10万円を限度として損害を賠償する。
  2. 宿泊客が、当館に持ち込んだ物品並びに貴重品でフロントにお預けにならなかったものが、当館の過失により滅失・毀損等の損害を生じたときは、当館はその損害を賠償する。ただし、現金及び貴重品については、宿泊客が当館の求めに応じてその種類及び価額の証拠となるものを、提示した場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は10万円を限度としてその損害を補償する。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第15条

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立ち当館に到着した場合は、その到着前に責任を持って保管する。ただし、原則として宿泊客が事前に当館に連絡した場合に限り、危険物等は当日の持ち込みを含めこの限りでは無い。
  2. 宿泊客がチェックアウトの後、手荷物または携帯品を置き忘れていた場合は、当館は原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求める。ただし、所有者の指示が無い場合又は所有者が判明しない時は、発見日を含めて30日間保管し、その後最寄りの警察署に届ける。

駐車の責任

第16条

宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何にかかわらず、車両に対する責任は負わない。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の過失で損害を与えた時は、その賠償の責めを負う。


宿泊客の責任

第17条

  1. 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被った時は、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただく。
  2. 宿泊者にはお互い快適に過ごしていただくために、下記の条項を遵守願う。
    • 飲酒酩酊して他の宿泊者に迷惑をかけない。
    • 大浴場入浴の際は他の宿泊者に迷惑をかけない最低限のルールを守る。
    • 過度の大声、振動、騒音はお控えいただく
    • 食中毒防止のため外部からの飲食物の持ち込みの禁止。

キャンセル規定

(注)%は予約宿泊料金に対する取消料です。※日帰りのお客様(昼食・夕食等)も下記に準じます。

取消通知をうけた日→ 当日 前日 2日前 3日前 4~7日前 8~14日前 15~30日前
↓予約申込み人数
14名まで 100% 70% 50% 25% - - -
15名~30名まで 100% 70% 50% 25% - - -
31名~100名まで 100% 70% 50% 25% 20% 10% -
101名以上 100% 70% 50% 25% 25% 15% 10%